離婚が原因で不動産売却する時の注意点とは?

query_builder 2026/06/05
53

離婚が原因で、不動産売却に踏み切るケースも少なくありません。
しかし、あらかじめ注意点を把握しておかないと、手続きに手間取る可能性も考えられます。
本記事では、離婚が原因で不動産売却する時の注意点を解説します。
▼離婚が原因で不動産売却する時の注意点
■財産の分類
婚姻期間に夫婦が2人で築き上げた財産のことを共有財産と呼び、結婚前にそれぞれが築いた財産のことを特有財産と呼びます。
離婚に伴う不動産売却を行う場合は、共有財産と特有財産のどちらに分類されるかを明らかにしなければなりません。
結婚後に不動産を購入していた場合は夫婦の財産とみなされ、共有財産の対象となります。
■書面の作成
婚姻期間中に不動産を購入した場合、名義は夫婦どちらかの単独名義のこともあれば、共有名義にするケースもあります。
売却する不動産が単独名義の場合は、離婚協議で取り決めた内容を必ず書面にしておきましょう。
また公正証書を作成しておくと、離婚協議での話し合いを客観的に証明できます。
■売却のタイミング
離婚が成立してから2年が経過すると、財産分与の請求権が失効します。
不動産の名義人が1人の場合、2年が過ぎてしまうと不動産売却で得たお金を折半できません。
したがって、離婚に伴う不動産売却をする場合は、速やかに売却手続きを進めることが重要です。
▼まとめ
離婚が原因で不動産売却する時は、財産の分類・書面の作成・売却のタイミングに注意が必要です。
共有財産の不動産がどちらかの単独名義になっている場合は、離婚協議の内容を書面にしておきましょう。
2年が経過すると財産分与の請求権が失効してしまうため、速やかに売却手続きを進めることが重要です。
平塚にある『飛梅建設株式会社』は、お客様のニーズに合わせた提案を行っております。
離婚に伴う不動産売却をご検討の際は、当社にお問い合わせください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE